建築士定期講習 受講


 政治・経済・社会・・・各界が めまぐるしく動く中、我々は着実に物事を進めております(・・・というか、「物事が相当なスピードで動いており、それに追従する私」と言った方が正しいですね=笑)。



 そんな中、ライセンスを有する者にとって必須とされる「建築士定期講習」を受講しました(8月28日)。建築のプロとして、政権交代よりも先に やるべきことがあったということです(笑)。今回の主催は静岡県建築士会、会場は「静岡県コンベンションアーツセンター グランシップ」(静岡市駿河区 設計:磯崎新アトリエ)、受講時間は ほぼ終日・・・最後に「修了考査」もあり、少なからず緊張した1日でした。


 平成20年11月28日に施行された新建築士法の規定により、建築士事務所に所属する一級建築士二級建築士又は木造建築士は、3年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う一級建築士定期講習、二級建築士定期講習または木造建築士定期講習(以下「建築士定期講習」という)を受けることが義務付けられました。私にとって、これが初めての受講・・・今後 3年に1回の受講が必要となります。

 なお、受講の経過措置は2012年3月・・・言い換えるならば・・・現在 建築士事務所に所属または平成24年3月31日までに所属した建築士は、平成24年3月31日までに最初の講習を受ける必要があるということです(※)。このため、私の周囲の建築家にも「まだ時間があるから大丈夫」と静観する人が多い(スーパーゼネコン設計部、大手組織事務所からアトリエ系建築家まで幅広く=笑)のですが、おそらく期限が迫ってくると応募者が集中し、希望会場での受講が困難になることも考えられ・・・別の類の講習ですが、かつて名古屋まで受講のために「出張」した経験がある私からの忠言です(笑)。

 法制度が変わらない限り定期講習は続きますので、なるべく早めに受講した方が よさそうですね(あっ、これも立法=大きな意味では政治関連かぁ=笑)。


(文:久保田正一


(※)現在 建築士事務所に所属していない建築士も受講することができます。その後、建築士事務所に所属した場合、法定講習を受講したものとみなされます。



■参考URL

財団法人建築技術教育普及センター http://www.jaeic.or.jp/

その他、以下の団体においても定期講習が受けられるようです。

(株)総合資格学院法定講習センター

(株)日建学院

特定非営利活動法人 住宅福祉サービス
特定非営利活動法人 建築家教育推進機構 



今回も お読みいただき ありがとうございました。


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